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教示文の通知方法について

「教示文」とは、被保険者の資格や保険給付について、健康保険組合の決定(処分)に関して行政庁に対する審査請求や不服申し立てを行うことが出来る制度をお伝えするものです。

平成28年4月1日より「行政不服審査法及び行政審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の施行を受け、下記の届出に関する教示文の記載について、一部の通知書には教示文が記載されていない場合がありますが、以下教示文のお知らせにより代えさせていただきますので、よろしくお願いします。

・被保険者資格取得届 ・産前産後休業終了時報酬月額変更届
・被保険者資格喪失届 ・育児休業等終了時報酬月額変更届
・被保険者報酬月額算定基礎届 ・保険給付
不支給(一部不支給)決定通知書 各種
・被保険者報酬月額変更届
・被保険者賞与支払届

■健康保険組合教示文

  1. 社会保険審査官(資格、報酬、保険給付等の教示文)
    この処分に不服があるときは、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に文書又は口頭で社会保険審査官(地方厚生(支)局内)に対して審査請求をすることができます。また、審査請求の決定に不服があるときは、再審査請求又は処分の取消しの訴えを提起することができます。
    再審査請求は、審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内に文書又は口頭で社会保険審査会(厚生労働省内)に対して行うことができ、処分の取消しの訴えは、審査請求の決定があったことを知った日から6か月以内(再審査請求があったときは、その裁決があったことを知った日から6か月以内)に、健康保険組合を被告として提起することができます。(ただし、原則として、決定又は裁決の日から1年を経過したときは、提起することができなくなります。)
    なお、審査請求があった日から2か月を経過しても決定がないときや、処分の執行等による著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他正当な理由があるときは、審査請求の決定を経なくても提起することができます。
  2. 社会保険審査会(保険料等の教示文)
    この処分に不服があるときは、審査請求又は処分の取消しの訴えを提起することができます。
    審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に文書又は口頭で社会保険審査会(厚生労働省内)に対して行うことができ、処分の取消しの訴えは、処分があったことを知った日から6か月以内(審査請求があったときは、その裁決があったことを知った日から6か月以内)に、健康保険組合を被告として提起することができます。(ただし、原則として、処分又は裁決の日から1年を経過したときは、提起することができなくなります。)