1.保険料の計算基礎の見直し  
 
T. 保険料の基礎となる「標準報酬等級」の上限・下限が見直されました
ワールド健康保険組合
一般保険料率
23.5/1000 (会社負担)
23.5/1000 (本人負担)
これまで標準報酬等級は、39等級でしたが、上下に4等級ずつ追加され、
47等級になりました。
 
「報酬月額 ※1」    保険料計算しやすいように、報酬を区分けしているもの。
「標準報酬月額 ※2」 報酬月額の各等級の基準額で、これに保険料率をかけたものが毎月の保険料になります。
「標準報酬日額 ※3」 標準報酬月額を30で割って日額換算したもの。傷病手当金や出産手当金の計算基礎となります。

【ポイント!】今回の見直しにより、改正前1等級の方の中で標準報酬がダウンする方は保険料や給付額が「低く」なります。
又,改正前39等級の方の中で標準報酬がアップする方は保険料や給付額が「高く」なります。


U.賞与にかかる保険料の「標準賞与額※4」の上限が見直されました
これまでの標準賞与額の上限は、賞与1回につき200万円でしたが、
平成19年4月以降は、上限が年間合計の540万円になります。
(※年間とは4/1〜翌年3/31)

  【 例 】
「標準賞与額 ※4」  支給された賞与の1,000円未満を切り捨てた額で、これに保険料率をかけた額が賞与から負担する
保険料になります。
2.保険給付の見直し
 
T.傷病手当金・出産手当金支給額が『標準報酬日額の3分の2』になります
(1)傷病手当金及び付加金の変更点
法定給付60%⇒3分の2(約67%) 
付加給付20%⇒約13% (80%から法定給付額を引いたもの)
※付加給付があるため、総支給額はこれまでと変わりません。
 
(2)出産手当金の変更点
法定給付60%⇒3分の2(約67%)
※付加給付がないため、これまでより増額となります。
    例)標準報酬日額8,000円の場合、約55,000円の増額になります。
8,000×60%×98日=470,400円 ⇒ 8,000円×約67%×98日=約525,280円
U.退職後の一部の給付が廃止されます
(1)任意継続被保険者への出産手当金・傷病手当金の給付廃止
※平成19年3月末時点で既に給付を受けている場合は、引続き支給されます。
 
(2)資格喪失後6ヶ月以内の出産への出産手当金の給付廃止
※平成19年3月末時点で既に給付を受けているような場合は、引続き支給されます。
資格喪失後、平成19年4月1日以降の出産であっても、
@産前42日の開始が平成19年3月31日以前  <下図@参照>
A産前42日の開始が被保険者期間中<下図A参照>
@またはAであれば支給要件を満たしているものとして支給されます。
※支給条件として、強制被保険者期間1年以上が必要です。
 
 
図@
図A


3.70歳未満の入院にかかる高額療養費の現物給付
 
70歳未満の方の入院にかかる医療機関ごとの患者窓口負担の上限が、高額療養費制度
における自己負担限度額までになります。
<高額療養費の自己負担限度額はコチラをクリック⇒高額療養費
 
医度費が100万円の場合の高額療養費自己負担額(一般所得者の場合)
80,100円+(1,000,000円−267,000円)×1%=87,430円
 
 
  窓口での負担が、通常3割のところ、87,430円で済みます。
  300,000円−87,430円=212,570円は、健保が医療機関に支払います。
 
【重要】
@上記制度の利用には、医療機関窓口で『限度額適用認定証』の提示が必要です!
この制度のご利用には、健保に『限度額適用認定証』の交付申請をしていただく必要があります。
『限度額適用認定証』の交付手続きについては、ホームページから『健康保険限度額適用認定申請書』
プリントアウトし、必要事項を記入のうえ健康保険組合まで提出してください。

 『健康保険限度額適用認定申請書』はコチラをクリック⇒
 
Aワールド健保には独自の付加給付制度がありますので、最終的な負担額は従来通りです!
今回の改正により、窓口負担額の上限が高額療養費制度における自己負担限度額までとなりましたが、
ワールド健保には従来から、窓口負担額が20,000円を超えた額(1,000円未満不支給、1,000円未満切
捨て)を、付加給付として給付する制度があります。
したがって、最終的な自己負担限度額は法改正後も現行どおりです。

<付加給付制度はコチラをクリック⇒一部負担還元金・家族療養付加金
 
4.今後の改正ポイント
 

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