今まで育児休業期間中は保険料が免除されていましたが、さらに免除対象期間が広がりました。
      ●対 象:平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる方
            (平成26年4月29日までに産前産後休業が終了する方は対象外)
      ●免除期間:産前休業開始日から産後休業終了日の翌日の属する月の前月までの保険料が免除されます。
◆産前産後休業期間中の保険料免除の例
例1:産休に入ったのが、5月31日の場合でも、「産前休業を開始した日の属する月から」免除の対象となるため、5月分(1ヶ月分)
   から保険料免除の対象
例2:月の途中(5月15日)が産休終了日の時は、翌日(5月16日)が属する月の前月まで、つまり「4月」までが保険料免除の対象
例3:月の末日(5月31日)が産休終了日の時は、翌日(6月1日)が属する月の前月まで、つまり「5月」までが保険料免除の対象
例4:出産予定日よりに出産した場合
例5:出産予定日よりに出産した場合
◆継続して育児休業を取得した場合
    上記産前産後休業中の保険料免除は、平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる方
    (平成26年4月分以降の保険料)が対象となります。    
 
    <具体例>出産予定日・・・7月11日   産前産後休業開始日・・・5月31日  産前産後休業終了日・・・9月5日
         育児休業開始日・・・9月6日 育児休業終了日・・・6月30日
    ◆平成26年4月1日以降、70歳になった方から段階的に医療費窓口負担が2割になります。(一般・低所得者の場合)
     ※平成26年4月1日以降、70歳になる方(誕生日が昭和19年4月2日以降の方)は2割負担です。但し、現在の窓口
       負担が1割の方は、そのまま据え置かれます。
※現在、窓口負担が1割の人はそのまま据え置かれます。
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