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| ケガの原因が交通事故などの第三者(加害者)による |
| 行為の場合は、このケガの治療費は本来加害者が負 |
| 担するべきものです。 |
| しかし、加害者に支払い能力がないなど被害者の自費 |
| 診療になることがあります。
こうした場合、 |
| 必要な手続きを行うことにより、 |
| 健康保険で治療を受けることができます。
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警察への人身事故の届出をしましょう。
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| 小さな事故だから「まぁ、いいか」としないでかならず警察に届け出ましょう。 |
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必ず医師の診断(検査)を受けましょう。
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| 後遺症などの問題が発生する可能性があるので、必ず医師の診断(検査)を受けましょう。 |
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加害者を確認しましょう。 |
| 車のナンバー、免許証、連絡先などを確実に確認するようにしましょう。 |
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すぐにワールド健康保険組合<↓下記電話番号>へ連絡しましょう。 |
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「第三者の行為による傷病届」をお送りします。
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「第三者の行為による傷病届」に必要事項を記入して、 |
| 1.発生状況報告書 |
| 2.交通事故証明書 |
| 3.診断書 |
| 4.示談をしているときは示談書の写し |
| を添えて、健康保険組合へ提出して下さい。
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「第三者の行為による傷病届け」健康保険組合到着後 |
| 1.被害者には「念書」(被害者と健保の関係を明確にする)をお送りしますので、 |
| 記入、押印して健康保険組合へご返送ください。 |
| 2.加害者には「契約書」「損害賠償請求権取得について」(相手方当事者と |
| 健康保険組合との債権・債務の関係を明確にする)を送付します。
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交通事故が発生した都道府県の「自動車安全運動センター事務所」へ所定の |
| 郵便振替用紙を使って、事故証明書の交付を申請します。 |
| 郵便振替用紙は警察署(派出所・駐在所)、損害保険会社、農業協同組合 |
| にも備え付けられています。 |
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交付申請の手続きをすると、センター事務所から申請者の住所または |
| 希望するところに、証明書が送られてきます。 |
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事故証明書は警察への届出がされていないと発行されません。 |
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