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ワールド健康保険組合に加入されていた方は、
退職しても、次に就職するまでの間、健康保険を継続できます
任意継続保険とは、退職者(または、雇用形態の変更による資格喪失者)が、次に新たな保険に加入するまでの間の橋渡し的な保険で、例外的に任意加入を認められた保険です。 
そのため、以下のように資格喪失事由も限定されています。
1. 就職により、新たな保険に加入した時
2. 資格取得後2年を経過した時
3. 死亡した時
4. 保険料の納入遅延等
※途中自己都合で、国保加入あるいは扶養に入る等の申し出で辞めることは認めていません。
注意:被扶養者は自動的に削除されます。家族を引き続き扶養したい時は、あらためて申請が必要です。詳細はこちらをクリック⇒「被扶養者(異動)届」

●ワールド健康保険組合の被保険者期間が2ヵ月以上あること。

●次に就職するまでの間、続ける意思があること。
●被保険者資格喪失後、20日以内に申請書類を提出すること。
(※会社の給与厚生課等を経由して、20日以内に健保必着。)

●任意継続保険加入後、最長2年間

※就職が決まったら・・・
すぐに、ワールド健康保険組合にご連絡ください。
就職先で交付された新保険証のコピーと、任意継続保険の保険証(原版)を送付して頂きます。
(健康保険の資格が途切れたり、2重に加入することがないよう、資格喪失手続きを行う為です。)


(1)保険料の額

A.被保険者資格喪失時点の保険料
(※会社負担分も自己負担となるため、現在給与天引きされている額の2倍)

B.ワールド健保被保険者の前年度平均(平成22年度は\12,480が上限)
  平成22年4月分保険料より適用されます。
※40歳以上の方は、\15,312(介護保険料込)
  介護保険料率 平成21年度 10.2/1000 ⇒ 平成22年度 11.8/1000 になったため
A.またはB.のいずれか低い額を健康保険組合が決定します。
  (2)保険料の発生月
任意継続の資格取得月分から発生します。
11月30日退職者は、任継継続資格取得が、12月1日 → 12月分から徴収
11月20日退職者は、任継継続資格取得が、11月21日 → 11月分から徴収
※在籍中は1ヶ月遅れ給与天引きで、喪失月分は天引き無し。
任意継続は当月分を当月振込み。
(3)保険料納入方法は以下の3通りがあります。
 
納付方法
説明
注意事項
単月
毎月の振込
※納付期限
毎月10日まで
毎月納付期限を忘れないよう、注意必要。
※納付期限を過ぎると資格喪失 !
半期前納
前期:4月〜9月
後期:10月〜翌年3月
※納付期限
前月末日まで
単月に比べ、ひと月あたりの保険料が若干安くなります。(さらに、振込回数が少ないので、単月に比べて振込手数料もお得)
※納付期限を過ぎると単月扱いへ切り替え。
その際、追加徴収します。
※就職した際には、就職月以降の保険料を返金します。
一括前納
一括:4月〜翌年3月
※納付期限
前月末日まで
★前納(BとC)に関して、詳しくお知りになりたい方は健保までお問合せ下さい。
  TEL078-302-8185 内線711-4632
【年間保険料対比】
標準報酬月額240千円の方が、平成22年4月から任意継続保険に加入した場合
単   月
(初回¥12,480)+¥12,480×11 ¥149,760
半期前納
(初回¥12,480)+(5〜9月分¥61,792)
+(10〜3月分¥74,029)
¥148,301(△1,459)
一括前納
(初回¥12,480)+(5〜3月分¥134,621) ¥147,101(△2,659)
 
(4)保険料の納付期限
初回保険料は、健保が指定する期限日までに納付ください。 ※納付期限は厳守。
納付期限までに入金が確認できない場合は、任意継続資格を取り消しします。

※喪失後は、ただちに保険証を返却していただきます。喪失後、任意継続の保険証を使っての受診は不正使用です。医療費の全額を返納して頂くことになるほか、処罰される場合がありますのでご注意願います。

@ 「健康保険任意継続被保険者資格申請書」と「念書」に、必要事項を記入して下さい。
A 退職後20日以内に健保に必着するように、余裕を持って会社の給与厚生課等へ提出して下さい。
B 新保険証・保険料納付書など一式は、後日 健保より直接ご本人宅へ郵送します。
申請書類はこちら→「健康保険任意継続被保険者資格申請書」
*任意継続の承認は、資格喪失処理後になります。
また、任意継続の保険証は、在職中の保険証の返却がなければ送付できません。
退職後は早急に、保険証を会社に返却して下さい。