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  ◆保険証がないのに、病院にかかった・海外でお医者さんにみてもらった◆
(1) 被保険者証を提示できないとき
※病院等で受診の際、保険証不携帯のため、被保険者資格を証明できない場合
※被保険者証の交付を受ける前に受診し、被保険者資格を証明できない場合
(2) 国外で医療を受けたとき
※ 海外出張、海外赴任などで国外の病院等で受診した場合
(3) コルセットなどの治療用装具を必要とするとき
※ 治療上必要であると医師が認めた場合
以上等の場合、本人が費用を全額支払後健康保険組合(以下、健保)に請求を
申請することにより健保から払い戻しを受けることができる制度です。
 
健保は保険医にかかった場合を標準として審査した上で支給額を決定します。
被保険者・被扶養者ともに7割支給されます。したがって、支払った全額を払い戻すこと
ではありません。また、審査の上、上記割合と異なる場合があります。
尚、高齢者の場合は9割または7割、3歳時未満の場合は8割の支給になります。
保険医とは、都道府県知事に登録され、健康保険法で定められた診療や算定を行う
  医師を意味する。
 
(1) 被保険者証を提示できない場合
1.「療養費支給申請書」
2.1.の裏面に内容明細を記入または、裏面 内容と同等のもの
※ 医師の確認・印鑑等もれの無いよう要チェック
3.医療機関発行の領収書(2.において金額等明確であれば必要なし)
(2) 国外で治療を受けた場合
1.「療養費支給申請書」
2.現地の医師が証明した領収書
3.診療報酬内容証明書・A
4.診療内容・B
※ 国内にて保険医にかかった場合に準じての支給になります。
※健保より外国への送金は行いません。振込は国内の銀行に限る。
(3) コルセットなどの治療用装具を必要として購入した場合
1.「療養費支給請求書」
2.装具会社(店)の領収書
3.医師の診断書、または意見書
※ 領収書・証明書等、必ず原本を添付すること。