平成19年4月より、健康保険法改正により制度が変わっています。
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病気やけがの療養のため仕事を4日以上休み、給料を貰えない場合、
欠勤1日につき標準報酬日額の3分の2が支給されます。
(4日目から1年6ヶ月の範囲内) |
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1
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被保険者である。 |
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2
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病気・けがの療養中で、仕事につけない(労務不能)
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3
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4日以上連続して仕事を休む |
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※
最初の3日間(欠勤、有給休暇、公休のいずれでも良い)は待期期間となり支給されません。 |
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4
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給料(報酬)の支払がない。
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※
給料を受けているが、傷病手当金の額よりも少ない場合、差額を支給。 |
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任意継続被保険者への傷病手当金の給付はありません。 |
| 但し、次の@、Aの場合は、引続き支給されます。 |
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@被保険者期間が1年以上あり、被保険者資格喪失時に既に、傷病手当金を受給している。
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A退職時に、上記1.〜4.の支給条件を満たしていれば、引き続き受給することができます。
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| <@、Aの場合、法定給付のみの支給になり、付加給付はありません。> |
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被 保 険 者 |
資 格 喪 失 者 |
| 傷病手当金(法定) |
1日につき標準報酬日額の3分の2(約67%) |
1日につき標準報酬日額の3分の2(約67%) |
| 健保組合付加給付 |
1日につき標準報酬日額の約13% |
× |
※ 事業所から休職手当が支給される場合は、健康保険組合支給総額との差額を支給。
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3日間の待期後、4日目から1年6ヶ月の範囲で支給。(1疾病につき1回支給。)
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上記の期間の欠勤(療養中・職務不能・給料不払い等)について支給されます。
また、出産手当金と傷病手当金を同時に支給を受けることはできません。
優先順位 (1)出産手当金 (2)傷病手当金 |
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「傷病手当金・傷病手当付加金請求書」(記入・押印もれの無いようにして下さい。)
請求は、1ヶ月ごとに行うようにして下さい。 |
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