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◆病気やケガで会社を休んだときでも安心です◆
平成19年4月より、健康保険法改正により制度が変わっています。
病気やけがの療養のため仕事を4日以上休み、給料を貰えない場合、
欠勤1日につき標準報酬日額の3分の2が支給されます。
(4日目から1年6ヶ月の範囲内)

1
被保険者である。
2
病気・けがの療養中で、仕事につけない(労務不能)
 
3
4日以上連続して仕事を休む
  ※ 最初の3日間(欠勤、有給休暇、公休のいずれでも良い)は待期期間となり支給されません。
 
4
給料(報酬)の支払がない。
  ※ 給料を受けているが、傷病手当金の額よりも少ない場合、差額を支給。
任意継続被保険者への傷病手当金の給付はありません。
但し、次の@、Aの場合は、引続き支給されます。
  @被保険者期間が1年以上あり、被保険者資格喪失時に既に、傷病手当金を受給している。
  A退職時に、上記1.〜4.の支給条件を満たしていれば、引き続き受給することができます。
@Aの場合、法定給付のみの支給になり、付加給付はありません。>


  被 保 険 者 資 格 喪 失 者
傷病手当金(法定) 1日につき標準報酬日額の3分の2(約67%) 1日につき標準報酬日額の3分の2(約67%)
健保組合付加給付 1日につき標準報酬日額の約13% ×
※ 事業所から休職手当が支給される場合は、健康保険組合支給総額との差額を支給。

3日間の待期後、4日目から1年6ヶ月の範囲で支給。(1疾病につき1回支給。)
 
  上記の期間の欠勤(療養中・職務不能・給料不払い等)について支給されます。
また、出産手当金と傷病手当金を同時に支給を受けることはできません。
優先順位 (1)出産手当金 (2)傷病手当金

「傷病手当金・傷病手当付加金請求書」(記入・押印もれの無いようにして下さい。)
請求は、1ヶ月ごとに行うようにして下さい。

傷病手当金・傷病手当付加金請求書・記入用紙をダウンロード