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◆子供が出来たり、妻が身ごもったら◆
出産育児一時金/家族出産育児一時金 出産手当金
<法改正のお知らせ>
平成23年4月1日以降の出産育児一時金制度について【直接支払い制度】に加えて、
【受取代理制度】が開始され、
窓口での負担軽減が図られています。
制度の内容については、下記<申請方法>をご覧ください。
平成23年4月1日以降の出産の方は、以下のようになります。
  被保険者本人が分娩した時は「出産育児一時金」を支給します。
  被扶養者である配偶者や家族が分娩した時は「家族出産育児一時金」を支給します。
  ※健康保険で「分娩」とは、妊娠85日(4ヵ月)以後の出産(早産)、死産(流産)を意味します。
   
  被保険者本人、または、被扶養者である配偶者・家族分娩である。
  確認 : 被保険者本人の分娩に限り、以下の場合は支給条件として認められます。
被保険者期間が1年以上あり、資格喪失後6ヶ月以内の分娩である。」
被保険者期間が1年以上とは、
ワールド健保での加入期間が1年に満たなくても、以前の他の健康保険加入期間も通算されます。
ただし、1日の空白期間もないことが条件です。(※国保・共済・任継は通算除外です)
資格喪失後の場合、請求者は、以下のA・B・Cの いずれかひとつを選べます。
A:ワールド健康保険組合へ請求(喪失後6ヶ月以内の分娩)
B:国民健康保険組合加入後であれば、国民健康保険組合へ請求
C:被扶養者として加入後の健康保険組合へ請求
  被保険者の配偶者や家族が資格喪失後6ヶ月以内に分娩しても、家族出産育児一時金 
    は支給されません。
   
  本人・家族とも・・・42万円(法定給付)・・・付加給付はありません。
 産科医療補償制度加入機関以外で出産された場合、
出産育児一時金・家族出産育児一時金の支給額は39万円
になります。
 
申請方法は以下の3種類あります。どれかひとつをご本人が選択してください。
【ご注意】産科医療補償制度対象出産の場合は、所定の印が押印された請求書が必要です。
     領収書が複数枚の場合、特にご注意ください。
 

1.『直接支払制度』を利用
・・・42万円
※産科医療補償制度未加入・・・39万円

  ご本人の手続きの負担が軽減され、
  多くの医療機関で利用できます。
健保組合が支払機関を経由して、医療機関に出産費用を支払う制度です。
この制度を利用する場合、健保への手続きは必要ありません。
【ご本人の注意点】
1.出産費用が42万円を超過したとき ⇒退院時に超過した額を支払う
2.出産費用が42万円未満のとき   ⇒後日、差額分を健保組合へ請求する
<2.の場合・・・差額分申請方法>

「出産育児金等内払金支払依頼書」
費用内訳明細書(医療機関発行)》
を添付して、本人が健保に申請を行う。
「出産育児一時金等内払金支払依頼書」はこちらをクリック⇒

2.『出産育児一時金請求』
ご自身で出産費用を支払った場合は、「出産育児一時金請求書」で健保組合へ
<請求することができます。
添付書類:《診療明細の領収書》、《出産一時金請求についての同意書》

「出産育児一時金請求書」はこちらをクリック⇒
※医師または助産師による分娩証明など、記入・押印もれのないよう要チェック!
3.『受取代理制度』を利用・・・42万円
※産科医療補償制度未加入・・・39万円

  対象となる医療機関等が限定されます。
  詳細は、出産予定先の医療機関等に
  お問い合わせください。
平成23年4月1日出産分より、【受取代理制度】を利用できるようになりました。
この制度を利用する場合、健保への手続きが必要です。

詳細は、健保にお問い合わせください。

            TEL 078-302-8185
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ご利用方法等は、右アイコンをクリックしてください!⇒
 
平成21年9月30日以前出産の方は、下のアイコンをクリックして下さい。
 




出産手当金請求書をダウンロード

被保険者がお産のため会社を休み、給料の支払いを受けないときは、
分娩日の以前42日間と、分娩日の翌日以降56日目までの期間、
欠勤1日につき標準報酬日額の3分の2が支給されます。

※分娩が予定日より遅れた場合は、分娩予定日の以前42日間になり、+αが発生する。

※多胎妊娠の場合は42日ではなく、分娩日の以前98日間



被保険者である。
任意継続被保険者には
給付されません。
但し、次の@、Aの場合は、引続き支給されます。
@被保険者期間が1年以上あり、資格喪失時に既に出産手当金を受給している場合は継続して支給されます。
A資格喪失後の出産であっても、産前42日の開始が被保険者期間中であれば、支給要件を満たしているものとして支給されます。但し、被保険者期間1年以上必要。
  休業1日につき標準報酬日額の3分の2を支給。
  ※分娩 56日経過後の支給になります。
「出産手当金請求書」
※事業所の証明と、医師または助産師による分娩証明 等
記入・押印もれの無いよう要チェック。