◆出産したとき◆

出産育児一時金

被保険者本人が妊娠4ヶ月(85日)以降に出産した時は「出産育児一時金」が支給されます。
被扶養者である配偶者や家族が分娩した時は、同様に「家族出産育児一時金」が支給されます。
※(生産、死産を問いません)

支給条件

被保険者本人、または被扶養者である配偶者・家族分娩である。
資格喪失後の受給についてはこちら ⇒

支給額

本人・家族とも1児につき500,000円(令和5年4月1日以降に出産した場合)
※令和5年3月31日までに出産した場合は420,000円

産科医療保障制度に加入されていない医療機関で出産した場合は 、488,000円    (令和5年3月31日までに出産した場合は408,000円)
※多胎児を出産したときは胎児数分支給されます。

支給方法(直接支払制度利用・受取代理制度利用・被保険者より健保へ請求 のいずれか)

●直接支払制度
主に中・大規模医療機関等
出産する医療機関で退院するまでの間に手続きをすることにより、 出産育児一時金を健康保険組合から、社会保険診療報酬支払基金を経由して 医療機関等に直接支払います。
これにより、出産育児一時金の額を超えた部分のみを医療機関へ支払えば良いことになり、窓口での費用負担が軽減されます。
<医療機関によってはこの制度を利用できないこともあります>
●受取代理制度
主に小規模医療機関等
被保険者が医療機関等を受け取り代理人として健保へ事前に申請し、医療機関等が健保から出産育児一時金を受け取ります。
直接支払制度を利用できない医療機関等で出産する際にも、出産育児一時金の額を超えた部分のみを医療機関へ支払えば良いことになり窓口での費用負担が軽減されます。
<対象医療機関は限定されていますので、出産予定の医療機関へ問い合わせください>
●直接支払制度・受取代理制度のどちらも利用しない場合
(被保険者が健保へ請求する)
直接支払制度・受取代理制度を利用しない場合、出産費を医療機関等で全額自己負担し、後日被保険者が健保へ請求してください。

●直接支払制度を利用する・・被保険者から健保への連絡は不要です(医療機関で手続きが必要)

●受取代理制度を利用する・・被保険者が健保へ連絡をしてください。
申請書類を被保険者へ送付しますので、必要事項を記入後、健保へ返送してください(医療機関に記入いただく項目もあります)

●直接支払制度・受取代理制度のどちらも利用しない時(出産費を全額自己負担した時)
  被保険者が健保へ申請します。
  出産育児一時金支給申請書に【添付書類】①②を添えて事業所(会社)へ提出してください。
「出産育児一時金支給申請書」はこちらをクリック⇒

【添付書類】
①出産費用内訳明細書(領収書)の写し
②医療機関との合意文書(「直接支払制度を利用していない」証明)
※「産科医療保障制度の対象分娩です。」の文言が印字やスタンプ等で明記されているもの
※複数枚ある場合は全て提出してください。

●直接支払制度・受取代理制度を利用し、出産費が出産育児一時金の額を下回る時
  被保険者が健保へ請求します。
  出産育児一時金等内払金支払依頼書に【添付書類】を添えて事業所(会社)へ提出してください。
「出産育児一時金等内払金支払依頼書」はこちらをクリック⇒

【添付書類】
出産費用内訳明細書(領収書)の写し
※「産科医療保障制度の対象分娩です。」の文言が印字やスタンプ等で明記されているもの
※複数枚ある場合は全て提出してください。

書類の提出先は、事業所(会社)の給与厚生課・総務などです。
・書類を提出していただた後に、審査を行います。
・審査の内容によって、追加で書類を提出していただく場合があります。
・審査の結果、不支給となる場合もあります。

◆出産で仕事を休んだとき◆

出産手当金

出産手当金の制度

被保険者が出産のため会社を休み、その間給料が支払われない場合は、支給対象期間の内、会社を休んだ期間について出産手当金が支給されます。

支給条件

1. 仕事を休んでいる
2. 給料(報酬)の支払いがない

資格喪失後の受給についてはこちら ⇒

支給期間

下記範囲のうち、会社を休んだ期間について支給

※出産日は産前になります。
  出産予定日より遅い出産の場合、遅れた日数分は産前としてプラスされます。

支給額

標準報酬日額の2/3相当額(休業1日につき)
標準報酬日額=支給開始日以前の継続した直近12ヶ月間の標準報酬月額平均額÷30

<支給開始日以前の被保険者期間が12ヶ月に満たない場合>
支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額と当該年度の前年度の9月30日
における全被保険者の標準報酬月額を平均した額を比較し少ない方の額を使用して計算します。

【傷病手当金を同時に受けられる場合】
傷病手当金の額が出産手当金の額よりも多ければその差額が支給されます。

「出産手当金支給申請書」に必要事項を記入し、事業主の休業及び報酬支払いの有無に関する証明と、医師または助産師による分娩の証明を受けてください。(記入・押印漏れの無いようにしてください)

 出産手当金支給申請書をダウンロード

書類の提出先は、事業所(会社)の給与厚生課・総務などです。
・出産後56日経過後の支給です。
・書類を提出していただいた後に、審査を行います。
・審査の内容によって、追加で書類を提出していただく場合があります。
・審査の結果、不支給となる場合もあります。