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被保険者本人が分娩した時は「出産育児一時金」を支給します。 |
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被扶養者である配偶者や家族が分娩した時は「家族出産育児一時金」を支給します。 |
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※健康保険で「分娩」とは、妊娠85日(4ヵ月)以後の出産(早産)、死産(流産)を意味します。 |
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●被保険者本人、または、被扶養者である配偶者・家族の分娩である。 |
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確認
: 被保険者本人の分娩に限り、以下の場合は支給条件として認められます。
「被保険者期間が1年以上あり、資格喪失後6ヶ月以内の分娩である。」 |
| 被保険者期間が1年以上とは、 |
| ワールド健保での加入期間が1年に満たなくても、以前の他の健康保険加入期間も通算されます。 |
| ただし、1日の空白期間もないことが条件です。(※国保・共済・任継は通算除外です) |
| 資格喪失後の場合、請求者は、以下のA・B・Cの いずれかひとつを選べます。 |
| A:ワールド健康保険組合へ請求(喪失後6ヶ月以内の分娩) |
| B:国民健康保険組合加入後であれば、国民健康保険組合へ請求 |
| C:被扶養者として加入後の健康保険組合へ請求 |
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※
被保険者の配偶者や家族が資格喪失後6ヶ月以内に分娩しても、家族出産育児一時金 |
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は支給されません。 |
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●本人・家族とも・・・42万円(法定給付)・・・付加給付はありません。 |
※産科医療補償制度加入機関以外で出産された場合、
出産育児一時金・家族出産育児一時金の支給額は39万円になります。 |