被扶養者削除手続き

健康保険は、2重に加入することはできません。
今まであなたの被扶養者だった方が、就職し被保険者の資格を取得した、国民健康保険に加入した、扶養を異動した、または扶養要件を満たさなくなった等、状況の変化により扶養から外れる際には、 「被扶養者(異動)届」「第3号被保険者関係届」にて、事由発生日から 14日以内に事業所(会社)に申請して下さい。(添付書類などは不要です。すみやかにお申出下さい)

削除事由

事由 削除日
被扶養者が就職し、就職先の健康保険に加入したとき 就職した日
雇用保険の失業給付を受給するとき 受給開始日
亡くなったとき 亡くなった日の翌日
婚姻または離婚したとき 婚姻日または離婚日
その他(認定基準を満たさなくなったとき) 基準を満たさなくなった日

削除の手続き

提出書類
①被扶養者異動届 書類
②第3号被保険者関係届 書類
  • 配偶者の方の削除は①・②それ以外の方の削除は①をA4サイズでプリントアウトして必要事項を記入し、削除する方の有効期限内の資格確認書・高齢受給者証・限度額適用認定証等を返却(交付された方のみ)を添付の上、 会社窓口(給与処理課など)に提出して下さい。
    ※就職日など、事由発生の年月日の記入をお忘れなく

添付書類(返却物)について

  • 被保険者本人および被扶養者に交付された有効期限内の資格確認書・高齢受給者証・限度額適用認定証等を返却(交付された方のみ)
申請先
申請時は必ず 事業所の担当者 を経由して提出してください。
任意継続被保険者の方は直接、健康保険組合へ提出してください。

注意事項

削除要件に該当するにもかかわらず、削除手続きがされていないことが判明した場合は、事実発生日に遡って削除し、その日以降の医療費や給付金等は全額返還していただくことになります。