セルフメディケーション税制
セルフメディケーション税制とは、自分自身で健康管理や疾病予防に取り組むために市販薬を購入した場合、所得控除が受けられる制度です。世帯の年間の市販薬購入額が12,000円を超えた場合に適用されます。
ただし確定申告を行う必要がありますが医療費控除と併用して利用することはできません。
対象となる期間
制度の開始当初は5年間のみの限定的な措置として予定されておりましたが、その後の利用促進に向けて期間が延長され、さらには税制改正において大きな見直しが行われました。
これにより令和9年1月1日以降の購入分からは、対象となる市販薬(スイッチOTC医薬品)に関する税制の適用期限が撤廃され、恒久化されることになりました。
- スイッチOTC医薬品:期限なし
- 上記以外の対象医薬品:適用期限が令和13年(2031年)まで延長。
スイッチOTC医薬品とは、もともと医師が処方する医療用医薬品の中で、副作用が少なく安全性が高いと認められた成分を、薬局やドラッグストアで処方箋なしに買える市販薬(OTC医薬品)へ転用(スイッチ)した医薬品のことです。
申告対象となる人
確定申告するためには、以下の3つの条件全てに該当する必要があります。
- 所得税、住民税を納めていること
- 対象医薬品の年間(1~12月)購入額が12,000円を超えていること(世帯で合算可)
- 健康の維持増進や疾病予防のために一定の取組(特定健診、予防接種、定期健康診断、がん検診等)を行ったこと
対象になる医薬品
税制の対象になる医薬品は 厚生労働省のHP(対象品目リスト)をご覧ください。
控除額
対象医薬品の年間購入額が12,000円を超える場合、超えた額(上限88,000円)を所得控除。
確定申告が必要です
詳しくは国税庁のホームページ セルフメディケーション税制とは をご確認ください。作成した確定申告書は、マイナンバーカードを使ってe-Tax(電子申告)で送信するか、印刷して税務署へ郵送または持参します。
提出書類について
① セルフメディケーション税制を適用し計算した確定申告書
② セルフメディケーション税制の明細書
証明書類について(以下の記載が必要です)
- 商品名
- 金額
- 当該商品がセルフメディケーション税制対象商品であること
- 販売店名
- 購入日
(2)【健康の維持増進および疾病予防への一定の取組の証明書類について】
各種健康診査・人間ドック・がん検診等の結果(写)、予防接種の領収証(写)などで以下記載があるもの
- 氏名
- 取組を行った年(確定申告の対象と同一の年に受診したものであること)
- 事業を行った保険者、事業者もしくは市町村の名称または診察を行った医療機関の名称、もしくは医師の氏名
ただしどちらも明細書の記入内容の確認のため、税務署から提示を求められる場合がありますので、確定申告期限等から5年間、ご自宅等で保管してください。
医療費控除との併用はできません!
従来の医療費控除制度と同時にこの制度を利用することはできません。どちらを利用するか選択する必要があります。
関連リンク