マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット 

マイナンバーカードを健康保険証として利用することで、いつもの通院においても、その他の場面でも様々なメリットがあります。

マイナンバーカード利用によるメリット

1. データに基づく、より良い医療が受けられる
過去に処方されたお薬や特定健診等の情報を、医師・歯科医師・薬剤師に口頭で正しく伝えることは大変ですが、 受診時・調剤時にマイナンバーカードを用いて受付し、情報提供に同意することで、過去に処方されたお薬や特定健診などの情報を医師・薬剤師にスムーズに共有することができます。
初めて受診する医療機関・薬局でも、患者本人が情報提供に同意すれば、医師・薬剤師がデータを確認することができるため、より良い医療が受けられます。
また、救急現場で、救急搬送中の適切な応急処置や病院の選定にも活用されます(マイナ救急)。
※2025年10月からすべての消防本部で開始されます。

2. 限度額適用認定証の申請が不要に
高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額※1が、ひと月(月の初めから終わりまで)で上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
 従来は、事前に「限度額適用認定証」を申請することで、窓口負担を上限額に抑えることができますが、もし申請が間に合わなかった場合は、高額な費用を一時的に支払う必要がありました。
マイナンバーカードを健康保険証として利用すれば、「限度額適用認定証」がなくても、公的医療保険が適用される診療に対しては限度額を超える分を支払う必要がありません。
 ※1 入院時の食費負担や差額ベッド代等は高額療養費制度での自己負担限度額の対象に含みません。

3. 医療費控除の手続きが簡単に
医療費控除を受けるためには、医療費の領収書から「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告時に添付する必要があったため、1年分の医療費の領収証を管理する必要がありましたが、マイナポータルからe-Taxに連携することで、確定申告時の医療費控除申請がカンタンになります。
医療費の領収証を管理・保管しなくてもマイナポータルで医療費通知情報の管理が可能となり、マイナポータルとe-Taxを連携することで、データを自動入力できます。

4. パスポートの新規申請・切替(更新)がオンラインで可能に
新規又は有効期限切れでパスポートの申請をするときにも、マイナポータルからのオンライン申請が可能になりました。窓口へ出向くのは受け取り時の1回のみとなり、戸籍謄本の原本提出も不要です。

5. マイナンバーカードと運転免許証の一体化
マイナ免許証をお持ちの方のうち更新時講習の区分が優良運転者講習又は一般運転者講習に該当する方は、講習をオンラインで受講できるほか、住所、氏名及び生年月日の変更が生じた場合、市区町村に届け出るだけでよく、警察への変更届出が不要になります。
 ※マイナ免許証の取得後に、マイナンバーカードを更新すると、更新後のマイナンバーカードには免許情報が引き継がれず、再度、一体化の手続きが必要となります。

マイナンバーカード及び電子証明書の更新手続をお忘れなく

マイナンバーカードは18歳以上の場合は10年、電子証明書は年齢問わず5年の有効期間が設定されています。
有効期限の近い方(2~3ヶ月前)には、有効期限通知書 (封筒)がご自宅に送付されますので、同封の案内に従い更新手続きをお願いします。 なお、手続きは無料です。

安全なマイナンバーカードを携行しましょう

マイナンバーカードの券面やICチップには、安全に利用できるよう様々な技術が施されています。安心して携行してください。
詳細は、デジタル庁ウェブサイト「広報資料」(https://www.digital.go.jp/policies/mynumber_resources)をご確認ください。

なお、マイナンバー制度に関するお問合せは、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)へお願いします。

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