柔整師等の施術(柔整師等の施術を受けたとき)

柔道整復師にかかる療養費の取扱いについて

はり・灸・あんま・マッサージ 緊急を要する骨折や脱臼等の施術、もしくは医師の同意を得て柔整の施術を受けた場合は健康保険の対象になります。

ただし健康保険が使えるものと使えないものが定められていますので柔道整復師へのかかり方を正しく理解し、適正な受診をされますよう、ご協力をお願いいたします。

 

単なる肩こりや腰痛に健康保険は使えません!

健康保険が使える場合

  • 骨折・脱きゅう
    応急手当以外は医師の同意が必要です。
  • 負傷原因が明確な外傷性の捻挫、打撲、挫傷(肉離れなど)
    捻挫・打撲等の施術が3ヵ月を超える場合は、施術の継続が必要な理由書の添付が必要です。

健康保険が使えない場合(全額自己負担となります)

  • 日常生活からくる疲れや肩こり、加齢からの痛み(五十肩・腰痛)
  • スポーツなどによる肉体疲労改善のためのマッサージや温冷あん治療
  • 過去の交通事故等による頚部・腰部など疼痛
  • 脳疾患後遺症等の慢性病のリハビリやリウマチ・関節炎等の神経性疼痛
  • 病院・医院等で医師の治療を受けながら、同一疾病について同時に接骨院・整骨院で受診
  • 医師の同意がない骨折・不全骨折・脱臼など

医療費の適正化のために

  • 負傷原因(いつ・どこで・何をして、どんな症状があるのか)を正確に伝えてください。
  • 療養費支給申請書の内容 (負傷原因、負傷名、負傷部位、通院日数、支払金額 等)をよく確認して、署名または捺印をしてください。
  • 必ず領収書を受取り、金額の確認をしてください。

療養費の請求について

本来は「償還払い(一旦施術費の全額を窓口で支払い、被保険者本人が健康保険組合への申請により保険給付分が払戻しされる仕組み)」が原則です。ただし柔道整復師が地方厚生(支)局長と受領委任払いの協定を結んでいれば、医療機関と同じように「受領委任払い(窓口では自己負担分のみを支払い、柔道整復師が残りの費用を健康保険組合に請求する仕組み)」にて施術を受けることができます。

受領委任払い

柔整

施術内容等の照会について

  1. 株式会社ケーシップより被保険者あてに負傷原因や施術内容等の照会文書を送付いたします。
  2. 記入後の照会文書については、同封の返信用封筒を使用しご返送ください。

※柔道整復師への療養費のお支払いは、照会文書のご回答の到着をもって行います。 すみやかなるご返送をお願いします。