傷病手当金(病気やケガで仕事を休んだとき)

病気やケガで会社を休んだとき この制度の目的は、病気やケガで収入が途絶えることによる経済的な困窮を緩和し、安心して治療に専念できる環境を適用することにあります。

被保険者が業務外の病気やケガで会社を休み、給与が支払われなかった時に、傷病手当金が1年6ヵ月を限度に、健康保険組合から支給される手当金です。
(給与の支払いがあっても傷病手当金の額より少ない場合は、その差額が支給されます。)

傷病手当金

支給される金額(日額)

当組合の被保険者期間が連続して1年以上の方

被保険者が給付を受ける直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30×2/3

当組合の被保険者期間が1年未満の方

1.支給開始日以前の標準報酬月額平均額÷30に相当する額
2.当組合の前年度の9月30日における全被保険者の標準報酬月額の平均額÷30
上記1か2のいずれか少ない額の2/3

支給調整

会社からの報酬があるとき

通勤手当・前払退職金等、報酬があるときはその日額と傷病手当金の支給日額との差額を支給します。

出産手当金との調整

出産手当金の支給が優先され、傷病手当金は支給されません。
※出産手当金の額が傷病手当金の額よりも少ない時は差額分が支給されます。

年金給付との調整

  • 障害厚生年金等
    同一疾病について厚生年金保険の障害年金(障害基礎年金部分を含む)を受給出来る場合、傷病手当金は支給されません。
    ※障害厚生年金の額(同時に障害基礎年金も受けられる場合はその合計額)の360分の1が傷病手当金の日額より低いときはその差額が支給されます。
    ※障害手当金が支給される場合には、傷病手当金の額の合計額が障害手当金の額に達することとなる日までの間、傷病手当金は支給されません。
  • 老齢退職年金
    退職後に傷病手当金の継続給付を受けている方が、老齢退職年金を受給する場合、傷病手当金は支給されません。
    ※老齢退職年金の額の360分の1が傷病手当金の日額より低い場合は、その差額が支給されます。

労災保険からの休業補償給付との調整

労災保険から休業補償給付を受けている期間に、業務外の理由による病気やけがのために労務不能となった場合は、その期間中傷病手当金は支給されません。
※休業補償給付の日額が傷病手当金の日額より低い場合は、その差額が支給されます。

支給を受けられる条件

療養のための休業であること

業務外の事由による病気やケガで仕事につけず療養していること。 自宅療養の期間についても支給対象となります。

休業した期間について給与の支払いがないこと

給与等が支払われている間は、傷病手当金は支給されません。ただし給与の支払いがあっても傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。

連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと

療養のため仕事を休んだ日から連続して3日間(待期期間)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。待期期間には、有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれます。

傷病手当金

支給される期間

傷病手当金が支給される期間は、支給開始した日から通算して1年6ヵ月です。支給開始後通算して1年6ヵ月を超えた場合は、仕事に就くことができない場合であっても、傷病手当金は支給されません。

その他事項

  • 傷病手当金の受給が終了しても働けるような状態ではない場合は障害年金の受給条件を満たす場合がありますので、お近くの年金事務所や年金相談センターへ相談することをおすすめいたします。なお傷病手当金の受給期間中に障害年金の受給が始まった場合は、傷病手当金は受給できませんのでご注意ください。
  • 退職後も条件によっては傷病手当金を継続して受給できることがあります。詳しくは健康保険組合にお問合せください。

手続き

以下の書類を所属会社の給与処理課・総務等へ提出してください。

提出書類
① 傷病手当金支給申請書
A4サイズで片面印刷、全2ページをセットにしてホッチキス止め
※両面印刷及び裏紙使用不可
書類
② 同意書 ※初回のみ・自筆で署名してください。 書類
③ 関係機関に関する申告書
※初回のみ・ワールド健保加入後2年未満の方のみ
書類

以下に該当する場合は下記書類も添付してください

対象者 添付書類
外傷性のケガのとき 負傷原因報告書
交通事故等
加害者のいるケガのとき
第三者行為による傷病届

※申請前に健康保険組合へ連絡要(休業補償の有無等を確認します)
TEL:078-302-8185

年金受給中のとき 年金証書の写し・直近の年金振込通知書(もしくは年金改定通知書)の写し・傷病名を証明できる書類(障害厚生年金申請書もしくは障害者手帳の写し等傷病名の記載のあるもの)
申請先
申請時は必ず 事業所の担当者 を経由して提出してください。
任意継続被保険者の方は直接、健康保険組合へ提出してください。

資格喪失(退職)後の継続給付

被保険者の資格喪失日の前日まで被保険者期間が1年以上継続している人が、資格喪失の際に傷病手当金を受けている、又は受けられる条件を満たしている場合は、資格喪失後も継続して傷病手当金の申請をすることができます。

注意!
※雇用保険 失業給付との併給はできません。
※資格喪失日以降の期間に関して、事業主証明は不要です。
※在職中に傷病手当金を受ける場合と異なり、老齢を事由とする年金の給付を受けられる場合、傷病手当金は支給されません。(老齢退職年金の額を360分の1した額が傷病手当金より少ない場合は、差額のみ支給されます。)