◆出産・育児の為、休業するとき◆

社会保険料の免除について

育児と仕事の両立を促す為の制度の一つに、健康保険や厚生年金保険といった
社会保険料の免除制度があります。この免除制度は出産前後の休業と育児を行う為の
休業期間について社会保険料が全額免除となります。
社会保険料の免除により、産前産後や育児で休業中の社員を抱える会社の負担軽減や
休業中で無収入となる社員をサポートしています。

免除期間

産前産後休業期間:
産前産後休業を開始した日の属する月から終了予定日の翌日の属する月の前月まで
注)産前産後休業終了日が月の末日の場合は産前産後休業終了月まで
 
育児休業期間:
育児休業を開始した日の属する月から育児休業終了日の翌日の属する月の前月まで
注)産前産後休業終了日が月の末日の場合は産前産後休業終了月まで

手続きについて

免除に関する手続きは事業主(会社)が健康保険組合と日本年金機構に届出いたします。
対象者ご本人による手続きは必要ありません。

問い合わせ等は、事業所(会社)の総務または給与厚生課になります。