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◆保険証を持たずに病院を受診した・海外で病院を受診した◆ |
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(1) 被保険者証を提示できないとき
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※病院等で受診の際、保険証不携帯のため、被保険者資格を証明できない場合 |
※被保険者証の交付を受ける前に受診し、被保険者資格を証明できない場合
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(2) 以前の保険証を使用したとき
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ワールド健保の保険証が手元に届く前に、誤って以前の保険証を使ってしまい、 |
以前の加入健保(または国保)から本人に請求がきた場合 |
(3) 国外で医療を受けたとき
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※ 海外出張、海外赴任などで国外の病院等で受診した場合 |
(4) コルセットなどの治療用装具を必要とするとき |
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※ 治療上必要であると医師が認めた場合 |
治療目的ではなく、症状が固定後の補装具は対象外 |
以上の場合、本人が費用を全額支払後、健康保険組合(以下、健保)に請求を |
申請することにより健保から払い戻しを受けることができる制度です。
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健保は保険医にかかった場合を標準として審査した上で支給額を決定します。
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被保険者・被扶養者ともに7割支給されます。したがって、支払った全額を払い戻す |
ことではありません。また、審査の上、上記割合と異なる場合があります。 |
尚、高齢者の場合は9割または7割、小学校就学前の場合は8割の支給になります。
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※ 保険医とは、都道府県知事に登録され、健康保険法で定められた診療や算定 |
を行う医師。 |
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