被扶養者について

配偶者は被扶養者になれますか?
原則、配偶者の収入が基準額未満であれば被扶養者となることができます。
詳しくは 被扶養者の認定基準とは? をご確認ください。
配偶者が仕事をやめ雇用保険(失業給付)を受給するつもりですが、被扶養者になれますか?
待期期間および給付制限期間等は「主として被保険者により生計を維持されている」場合に被扶養者となることができます。
ただし受給が始まると「雇用保険受給資格者証」に記載の基本手当日額が下表の基準額以上の場合は、被扶養者となることができません。認定基準額以上の失業給付を受給した場合は、受給開始日を以って資格喪失となります。
被扶養者の年齢 日額の基準
60歳未満 3,612円未満
60歳以上または障害年金受給者 5,000円未満
ただし配偶者以外の19歳以上23歳未満の方の場合、日額基準が4,167円となります。
出生児は被扶養者になれますか?
被保険者(本人)との関係(続柄)が、明らかになれば被扶養者となることができます。
なお両親のうち収入の多い方の扶養家族となりますので配偶者が被扶養者でない場合は配偶者の収入証明が必要です。
家族(被扶養者)が就職した場合、何か手続きは必要ですか?
該当する被扶養者の資格喪失の届出を提出してください。その際、被扶養者に交付された保険資格を証明するもの(資格確認書・高齢受給者証・限度額適用認定証等)をすべて返却してください。
子どもが大学を卒業しましたが就職先が決まらず当分アルバイトとして働く予定です。このまま被扶養者としていてもよいのでしょうか?
被保険者が子どもの生計を維持し収入基準を満たしていれば、引き続き加入可能です。
別居している義父母を被扶養者にすることができますか?
義父母を被扶養者とすることは、主として被保険者が生計を維持していることと同居していることが条件になります。従って、別居している場合には被扶養者にすることができません。