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◆高額な医療費がかかったら・・・◆

重い病気などで病院に長期入院したり、治療が長引く場合には、
医療費の自己負担が高額になります。
家計の負担を軽減できるように、一定の金額(自己負担限度額)を
超えた部分が払い戻される高額療養費制度があります。

 
<安心1:高額療養費制度>1.高額療養費の条件と計算    
<安心2:限度額適用申請制度>2.限度額適用申請の条件と計算 
高額療養費はこんなときに支給されます
同じ病院での1人1ヶ月の医療費(差額ベッド代、食事代は除く)の自己負担が
一定金額を超えた場合に限度額を超えた分が給付されます。
一般と上位所得者(標準報酬月額53万円以上)という区分があります。
 
医療費はいつもどおりに医療機関へお支払い下さい。
約3ヶ月後、給付金は健康保険組合から被保険者の口座に振り込まれます。
該当者を自動的に計算しますので、ご本人からの申請は必要ありません。
振込日を前後して、給付額の明細書が届きますので内容もご確認できます。

高額療養費算定方法
高額療養費の自己負担額は以下のように分けて計算されます。

1.受診月ごとに計算(月の1日〜月末)
2.医療機関ごとに計算
(外来・入院・歯科は別々に計算されます。さらに、総合病院では診療科ごとに計算されます。)
具体例で説明します
<入院して1ヶ月の医療費が100万円かかった場合>※自己負担3割
 
限度額適用申請制度
入院の場合に事前に申請する限度額適用申請制度があります。
通常であれば、一旦は医療機関の窓口で3割の自己負担を支払いますが、
<限度額認定証>を提示することで、支払が高額療養費自己負担限度額になります。
※但し、保険医療対象外の支払は別途発生します。
お知らせ
平成24年4月から外来受診についても、限度額認定証を利用することができます。
 
◆対象者 70歳未満で入院の方
   @退院し、医療機関窓口で支払済の方は対象にはなりません。
   A低所得(住民税非課税)の方は対象にはなりません。
    ※減額認定申請を使用いただくため、健康保険組合へお申し出ください。
この制度の利用をご希望の方は、
『健康保険限度額適用認定申請書』に必要事項を記入して健保組合にご提出ください。
 
1.入院が決まったら、『健康保険限度額認定申請書』を健保に提出。
2.健保で、『限度額適用認定証』を発行。
3.入院の際、『限度額適用認定証』を病院に提示する。
[注意] 入院直前、あるいは入院後に申請したため、入院時に『限度額適用認定証』を
     入手できていない場合は、病院の方に手続き中である旨を伝えましょう。
被保険者が低所得(住民税非課税)の場合は、健康保険組合へお申し出ください。
                                <TEL:078-302-8185>
  ※別途、「非課税証明書」の添付も必要です。
『健康保険限度額適用認定申請書』はコチラをクリック⇒

医度費が100万円の場合の高額療養費自己負担額(一般所得者の場合)
80,100円+(1,000,000円−267,000円)×1%=87,430円
  窓口での自己負担が、通常30万円のところ、87,430円で済みます。
但し、保険医療対象外の支払いは別途発生します。
  300,000円−87,430円=212,570円は、健康保険組合が医療機関に支払います。
 
【注1】 この金額は一般所得者の場合です。
上位所得者(月額53万円以上)の場合の窓口負担は155,000円になります。

一般所得者・上位所得者については こちらをクリック⇒(一般・上位有り↑)


    ★被扶養者の入院の場合でも、この制度を利用できます★