TOP / 届出関係トップへ:高額療養費
 
 
              ◆高額な医療費がかかるとき・・・◆

病院に長期入院する等での治療が長期間になった場合には、医療費の自己負担が高額になることがあります。家計の負担を軽減できるように、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が健康保険組合から支給される「高額療養費」制度があります。

医療機関等で支払い済みの場合、ご本人からワールド健康保険組合へ「高額療養費」の還付申請(請求)は不要です。医療機関等から提出される診療報酬明細書(レセプト)の審査を経て、診療月から3ヶ月以降に自動支給いたします。支給までに時間を要するため70歳未満の方で、医療費が高額になることが事前にわかっている場合には、「限度額適用認定証」を提示する方法が便利です。

 
<安心1:高額療養費制度> 1.高額療養費の条件と計算    
<安心2:限度額適用認定申請>2.限度額適用認定申請の条件と計算 
自己負担額の基準

高額療養費は月の1日から末日までの1ヶ月にかかった医療費が対象です。(差額ベッド代・食事代は除く) 自己負担限度額は、被保険者の所得に応じた区分ごとに設定されます。
※70歳以上と70歳未満とそれぞれに限度額の設定があります

70歳未満の方の自己負担限度額
標準報酬月額 ※ 1ヵ月当たりの自己負担限度額 多数該当 ※
ア. 83万円以上 252,600円+(総医療費ー842,000円)×1% 140,100円
イ. 53〜79万円 167,400円+(総医療費ー558,000円)×1% 93,000円
ウ. 28〜50万円 80,100円+(総医療費ー267,000円)×1% 44,400円
エ. 26万円以下 57,600円 44,400円
オ. 低所得者
(住民税非課税者)
35,400円 24,600円

※標準報酬月額とは

納める保険料の額を決定したり、保険給付の額を決定したりする時に計算の元となるものを、給料などの報酬そのものではなく区切りの良い幅で区分した「標準報酬月額」をしようします。この標準報酬月額を決める際に元となる報酬は「給料」「手当」「賞与」「交通費」その他どんな名称であっても、被験者が労務の対価として受けるもの全てを含みます。

(但し、大入り袋・見舞金のような臨時に受けるもの、年3回以下の賞与は含まれません)

※多数該当とは

直近12ヶ月間に3ヶ月以上高額療養費に該当した場合、4ヶ月目以降から自己負担限度額が低引き下がります。


限度額適用認定証の申請について
医療費が高額になりそうな時(入院・外来・受診を問わず)は、
ワールド健康保険組合に『限度額適用認定証』の交付申請をし、 『健康保険限度額適用認定証』 を病院窓口に提示することで、支払が高額療養費自己負担限度額になります。
※但し、保険医療対象外の支払は別途発生します。
※医療機関窓口で支払済みの方は、対象になりません。
※不明な点は健康保険組合までお問い合わせください(TEL)078-302-8185
「限度額適用認定証」の交付を希望される方は、
『申請書』に必要事項を記入し、健保組合まで直接申請してください。
 
1.専用の用紙.『健康保険限度額適用認定申請書』を記入し、健保に申請する。
<送付先> 〒650-0046 神戸市中央区港島中町6-8-1 給付担当宛
2.届き次第『健康保険限度額適用認定証』を発行し、本人宛に郵送する。
3.医療費を支払うまでに『健康保険限度額適用認定証』を病院に提示する。
被保険者が低所得(住民税非課税)の場合は、健康保険組合へお申し出ください。 <TEL:078-302-8185>
※別途、「非課税証明書」の添付も必要です。
『健康保険限度額適用認定申請書』はこちらから⇒
※上記申請書のみ、健康保険組合へ直接ご提出ください。

  医度費が100万円の場合の高額療養費自己負担額(70歳未満の場合)
 ア. 83万円以上の場合:窓口での自己負担は・・・ 254,180円
 イ. 53〜79万円の場合:窓口での自己負担は・・・ 171,820円  
 ウ. 28〜50万円の場合:窓口での自己負担は・・・ 87,430円  
   エ. 26万円以下の場合:窓口での自己負担は・・・ 57,600円  
   オ. 低所得者の場合:窓口での自己負担は・・・ 35,400円  
★被扶養者の場合でも、この制度を利用できます★