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限度額適用申請制度
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入院の場合に事前に申請する限度額適用申請制度があります。
通常であれば、一旦は医療機関の窓口で3割の自己負担を支払いますが、
<限度額認定証>を提示することで、支払が高額療養費自己負担限度額になります。
※但し、保険医療対象外の支払は別途発生します。
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| お知らせ |
| 平成24年4月から外来受診についても、限度額認定証を利用することができます。 |
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◆対象者 70歳未満で入院の方◆
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@退院し、医療機関窓口で支払済の方は対象にはなりません。 |
A低所得(住民税非課税)の方は対象にはなりません。 |
※減額認定申請を使用いただくため、健康保険組合へお申し出ください。 |
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この制度の利用をご希望の方は、
『健康保険限度額適用認定申請書』に必要事項を記入して健保組合にご提出ください。 |
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1.入院が決まったら、『健康保険限度額認定申請書』を健保に提出。 |
| 2.健保で、『限度額適用認定証』を発行。 |
| 3.入院の際、『限度額適用認定証』を病院に提示する。 |
[注意] 入院直前、あるいは入院後に申請したため、入院時に『限度額適用認定証』を
入手できていない場合は、病院の方に手続き中である旨を伝えましょう。
被保険者が低所得(住民税非課税)の場合は、健康保険組合へお申し出ください。
<TEL:078-302-8185>
※別途、「非課税証明書」の添付も必要です。 |
『健康保険限度額適用認定申請書』はコチラをクリック⇒
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医度費が100万円の場合の高額療養費自己負担額(一般所得者の場合) |
| 80,100円+(1,000,000円−267,000円)×1%=87,430円 |
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窓口での自己負担が、通常30万円のところ、87,430円で済みます。
但し、保険医療対象外の支払いは別途発生します。 |
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300,000円−87,430円=212,570円は、健康保険組合が医療機関に支払います。 |
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【注1】 この金額は一般所得者の場合です。
上位所得者(月額53万円以上)の場合の窓口負担は155,000円になります。
一般所得者・上位所得者については こちらをクリック⇒(一般・上位有り↑)
★被扶養者の入院の場合でも、この制度を利用できます★ |