被扶養者加入手続き
ご注意ください!
2025(令和7)年12月2日より従来の健康保険証は完全廃止になりました。新たに交付されることはありませんので、今後医療機関にかかるときはマイナ保険証をご利用ください。
被保険者の保険料は、被扶養者の有無および人数に関係なく、被保険者の標準報酬にて決定します。
被扶養者として、健保組合に認定されると、被扶養者は保険料の負担無く、種々の給付を受けることが出来ます。
そして、その給付は健保組合の全被保険者と事業所から徴収した保険料から賄われているため、健康保険組合の財政の安定化・適正な事業運営を行なう為に、「被扶養者認定」を厳正かつ公正に行なわねばなりません。
新たに被扶養者としたいとき、または被扶養者で無くなるときは「被扶養者(異動)届」にて、事由発生日から 14日以内に 事業所(会社)に申請して下さい。
子どもの年収の上限について
※0歳から19歳未満、23歳以上の場合は、130万円未満
※19歳から23歳未満の場合は、150万円未満
※障害厚生年金受給者等は180万円未満
但し、被保険者の収入の1/2未満であること。
配偶者、父母・その他の年収の上限について
※60歳未満の場合は、130万円未満
※障害厚生年金受給者等、または60歳以上の場合は180万円未満
但し、被保険者の収入の1/2未満であること。
申請書類
①・② とともに、必要書類を添付の上、会社窓口へ提出してください
① 「被扶養者(異動)届」
② 「認定対象者状況届 ※」
※認定対象者別に届出様式が異なります。ご確認の上プリントアウトしてください。
子ども
| 被扶養者(異動)届 | 書類 | ||
| 認定対象者状況届【子ども用】 | 書類 | ||
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添付書類 |
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配偶者
| 被扶養者(異動)届 | 書類 | ||
| 第3号被保険者関係届 | 書類 | ||
| 認定対象者状況届【配偶者用】 | 書類 | ||
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添付書類 |
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父母・その他
| 被扶養者(異動)届 | 書類 | ||
| 認定対象者状況届【父母・その他用】 | 書類 | ||
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添付書類 |
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申請先
申請時は必ず 事業所の担当者 を経由して提出してください。任意継続被保険者の方は直接、健康保険組合へ提出してください。
扶養認定日
申請書および必要添付書類一式が不備なく提出され、健康保険組合が扶養の事実を認めた日が認定日となります。ただし出生の場合は出生日を認定日とします。
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