会社を辞めた後の任意継続

会社を辞めた後の任意継続 被保険者が退職すると、その翌日に被保険者としての資格を失います。
引き続きワールド健康保険組合の被保険者として継続加入することを希望すれば 資格を喪失した日から最長2年間任意継続被保険者として被保険者になることができます。
任意継続被保険者となった方は、引き続き健康保険の各種制度の給付が受けられます。

会社を辞めた後の任意継続

任意継続の新しい記号・番号が交付されます。
在職時に資格確認書・高齢受給者証・限度額適用認定証等が交付された方で、かつ有効期限内のものをお持ちであれば被扶養者の分も併せてすべて返却してください。

任意継続被保険者の加入要件

資格喪失の日の前日(退職日)まで継続して2カ月以上被保険者であったこと

保険給付等

任意継続被保険者・被扶養者となった方は、在職時と同様に引き続き各種制度の給付が受けられます。

注意
傷病手当金・出産手当金については支給されません。
ただし、任意継続資格取得前の一般被保険者であるときに支給事由が発生した場合、 受給要件を満たしていれば支給されます。

手続き

※提出先は、事業所(会社)の給与厚生・総務などになります。

  1. 「健康保険任意継続被保険者資格申請書」と「念書」に、必要事項を記入して下さい。
  2. 退職後20日以内に健保に必着するように、余裕を持ってお早めに会社の給与処理課等へ提出して下さい。
  3. 資格取得通知書・資格情報のお知らせ・保険料納付書は、健康マイポータルにログインしてご確認ください。
  4. 資格確認書(交付希望者のみ)は、後日健保より直接ご本人宅へ郵送します。
提出書類
任意継続被保険者資格取得申請書 兼 念書 書類
  • 任意継続の承認は、資格喪失処理後になります。
  • 提出期限にご注意ください!

注意 : 被扶養者は自動的に削除されます。家族を引き続き扶養したい時は改めて申請が必要です。
詳細はこちらをクリック

任意継続保険料

保険料の額

任意継続被保険者の保険料は、事業主負担がなくなりますので、全額自己負担となります。

保険料は、以下のどちらか低い方の標準報酬月額に保険料率をかけて算出された金額を納めることになります。

A.会社退職時(資格喪失時)の標準報酬月額

B.前年度9月末の全被保険者の標準準報酬月額の平均

保険料の発生月

任意継続の資格取得月分から発生します。

例)11月20日退職者は、任継継続資格取得が、11月21日 → 11月分から徴収
11月30日退職者は、任継継続資格取得が、12月1日 → 12月分から徴収
※在籍中は1ヶ月遅れ給与天引きで、喪失月分は天引き無し。任意継続は当月分を当月振込み。

保険料納入方法は以下の3通りがあります。

  納付方法 説明 注意事項
単月 毎月の振込
【納付期限】毎月10日まで
毎月納付期限を忘れないよう、注意必要。
※納付期限を過ぎると資格喪失 !
半期前納 前期:4月~9月
後期:10月~翌年3月
【納付期限】前月末日まで
単月に比べ、ひと月あたりの保険料が若干安くなります。(さらに、振込回数が少ないので、単月に比べて振込手数料もお得)
※納付期限を過ぎると単月扱いへ切り替え。
その際、追加徴収します。
※就職した際には、就職月以降の保険料を返金します。
一括前納 一括:4月~翌年3月
【納付期限】前月末日まで

前納(BとC)に関して、詳しくお知りになりたい方は健保までお問合せ下さい。
TEL:078-302-8185

保険料の納付期限

初回保険料は、健保が後日指定する期限日までに納付ください。 ※納付期限は厳守
納付期限までに入金が確認できない場合は、任意継続資格を取り消しします。

※喪失後は、資格確認書等を交付されている場合はただちに返却していただきます。喪失後、任意継続の健康保険を使っての受診は不正使用です。医療費の全額を返納して頂くことになるほか、処罰される場合がありますのでご注意願います。

その他の手続き

就職等で別の健康保険等に加入した場合は、任意継続の資格喪失の手続きが必要です。

提出書類
任意継続資格喪失申出書 書類 記入例
  • 任意継続の間に資格確認書・高齢受給者証・限度額適用認定証等が交付された方で、かつ有効期限内のものをお持ちであれば被扶養者の分も併せてすべて返却してください。

資格がなくなるとき

  • 任意継続被保険者の資格期間が満了したとき
  • 再就職をして他の医療保険の被保険者となったとき
  • 任意継続被保険者が死亡したとき
  • 保険料を期限までに納めなかったとき
  • 後期高齢者医療制度の被保険者となったとき
  • 任意継続被保険者本人が脱退を希望したとき