通勤災害(通勤途中にケガをした)
通勤とは「就業に関し、住居と就業の場所(会社・出張の直行先など)との間を合理的な経路および方法」によって往復することと定められています。こういった合理的な経路の途中でケガなどが発生した場合を通 勤災害といいます。
この場合、できるだけ早く事業所(会社・人事)に届けましょう。通勤災害に認定されると、治療費は労災保険扱いになります。また、4日以上仕事を休むと休業補償を受けることができます。
会社へ行く途中、または会社から自宅へ帰る途中、ちょっと買い物をしたり、居酒屋でちょっと一杯など通勤災害と認定されない場合があります。
自分自身で判断せず、できるだけ早く、事業所(会社・人事)に届けましょう。届け出後、通勤災害認定の可否を労働基準監督署が決定します。