 |
|
 |
育児支援携帯ツール |
Myベイビークラブを開設しました。 |
妊娠から育児まで、ステージごとのケアやアドバイスが満載! |
ご利用方法等は、右アイコンをクリックしてください!⇒ |
 |
|
|
平成21年9月30日以前出産の方は以下の手続きになります。

|
 |
 |
被保険者本人が分娩した時は「出産育児一時金」を支給します。
被扶養者である配偶者や家族が分娩した時は「家族出産育児一時金」を支給します。 |
|
※健康保険で「分娩」とは、妊娠85日(4ヵ月)以後の出産(早産)、
死産(流産)を意味します。 |
|
 |
 |
●被保険者本人、または、被扶養者である配偶者・家族の分娩である。 |
|
|
|
注意
: 被保険者資格喪失後の申請には、
(1)ワールド健保への請求、(2)扶養者になっている健保への請求
のどちらかを選択してください。両方の健保から支給はされません。 |
|
※被保険者本人に限り、資格喪失後6ヶ月以内の分娩であれば支給対象になります。
被保険者の配偶者や家族が資格喪失後6ヶ月以内に分娩しても、家族出産育児一時金は支給されません。 |
|
 |
|
<平成21年9月30日出産まで> |
|
【産科医療補償制度加入機関で出産された場合】←ここをクリックすると詳細がわかります。
 |
被保険者本人の分娩 |
被扶養者である
配偶者・家族の分娩 |
被保険者資格喪失後
6ヶ月以内の分娩 |
出産育児一時金 |
380,000円
|
×
|
380,000円
|
家族出産育児一時金 |
×
|
380,000円
|
×
|
健康保険組合付加金 |
20,000円
|
×
|
×
|
合計 |
400,000円
|
380,000円
|
380,000円
|
※産科医療補償制度加入機関以外で出産された場合、
出産育児一時金・家族出産育児一時金は35万円になります。
<医療機関による代理受取制度について>
出産した際の窓口負担が軽減されます!
※平成21年9月末までの出産の方の制度になります。 |
通常は、出産後、ご自身が病院窓口で分娩費を支払い、後日"出産育児一時金"を請求する、という手続きになりますが、受取代理制度を利用することで、出産育児一時金の範囲内であれば、窓口での支払の必要がなくなります。(但し分娩費が出産育児一時金を上回る場合は、窓口での差額の支払が必要です。)
ご希望の方は、『健康保険出産育児一時金請求書(事前申請用)』の用紙に必要書類を添付して健保組合にご提出ください。
※支給条件・支給金額はここをクリック
|
|
 |
|
【手順と具体例】 |
1.出産予定日1ヶ月前に『健康保険出産育児一時金請求書(事前申請用)』を健保に提出。
(※母子手帳の出産予定日の記載されたページのコピーを添付) |
2.出産後、病院窓口で支払い |
@費用が出産育児一時金の額を下回る場合⇒窓口での支払はありません。 |
A費用が出産育児一時金の額を上回る場合⇒超えた分を窓口で支払って下さい。 |
3.費用が出産育児一時金を下回った場合は、後日健保から差額分の給付があります。 |
|
<例:被保険者が、産科医療補償制度加入機関で出産された場合>
出産後、窓口で出産費用を36万円支払った。
↓
出産費用との差額をご本人の口座に振込。
その際、法定38万円−36万円=2万円 2万円と付加金が支給されます。 |
|
|
|
『健康保険出産育児一時金請求書(事前申請用)』をダウンロード |
|