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平成21年9月30日以前出産の方は以下の手続きになります。


被保険者本人が分娩した時は「出産育児一時金」を支給します。
被扶養者である配偶者や家族が分娩した時は「家族出産育児一時金」を支給します。
  ※健康保険で「分娩」とは、妊娠85日(4ヵ月)以後の出産(早産)、
死産(流産)を意味します。
被保険者本人、または、被扶養者である配偶者・家族分娩である。
   
  注意 : 被保険者資格喪失後の申請には、
(1)ワールド健保への請求、(2)扶養者になっている健保への請求
のどちらかを選択してください。両方の健保から支給はされません。
  ※被保険者本人に限り、資格喪失後6ヶ月以内の分娩であれば支給対象になります。
  被保険者の配偶者や家族が資格喪失後6ヶ月以内に分娩しても、家族出産育児一時金は支給されません。

 
<平成21年9月30日出産まで>
 
  【産科医療補償制度加入機関で出産された場合】ここをクリックすると詳細がわかります。
被保険者本人の分娩 被扶養者である
配偶者・家族の分娩
被保険者資格喪失後
6ヶ月以内の分娩
出産育児一時金
380,000円
×
380,000円
家族出産育児一時金
×
380,000円
×
健康保険組合付加金
20,000円
×
×
合計
400,000円
380,000円
380,000円

         ※産科医療補償制度加入機関以外で出産された場合、
         出産育児一時金・家族出産育児一時金は35万円になります。

「出産育児一時金請求書」
※医師または助産師による分娩証明など、記入・押印もれのないよう要チェック!
出産育児一時金請求書をダウンロード

  <医療機関による代理受取制度について>
出産した際の窓口負担が軽減されます!
  ※平成21年9月末までの出産の方の制度になります。
通常は、出産後、ご自身が病院窓口で分娩費を支払い、後日"出産育児一時金"を請求する、という手続きになりますが、受取代理制度を利用することで、出産育児一時金の範囲内であれば、窓口での支払の必要がなくなります。(但し分娩費が出産育児一時金を上回る場合は、窓口での差額の支払が必要です。)
ご希望の方は、『健康保険出産育児一時金請求書(事前申請用)』の用紙に必要書類を添付して健保組合にご提出ください。
※支給条件・支給金額はここをクリック
 
【手順と具体例】
1.出産予定日1ヶ月前に『健康保険出産育児一時金請求書(事前申請用)』を健保に提出。
(※母子手帳の出産予定日の記載されたページのコピーを添付)
2.出産後、病院窓口で支払い
@費用が出産育児一時金の額を下回る場合⇒窓口での支払はありません。
A費用が出産育児一時金の額を上回る場合⇒超えた分を窓口で支払って下さい。
3.費用が出産育児一時金を下回った場合は、後日健保から差額分の給付があります。
    <例:被保険者が、産科医療補償制度加入機関で出産された場合>
       出産後、窓口で出産費用を36万円支払った。
               
       出産費用との差額をご本人の口座に振込。
       その際、法定38万円−36万円=2万円  2万円と付加金が支給されます。      
   
  『健康保険出産育児一時金請求書(事前申請用)』をダウンロード